書き方ポスター
その(1)では光っていましたが、今回は比例投票用紙の書き方指導です。

こんな感じのポスターってどうなんでしょ?問題ないんでしょうか?

という事で、先の光るポスターと書き方ポスターについて、奈良市選挙管理委員会(以下選管)に電話して聞いてみました。
親切に対応してくださった奈良市選管のN田さん。ありがとうございました。

で、内容を簡単にまとめると。。。

選管は光るポスターに関して、啓示されている大仏鉄道(大佛鐵道(ダイブツテツドウ))記念公園は、奈良市の所有している公園のため問題があるので、某公明党に撤去要請をする。
書き方ポスターに関しては、選挙期間中で啓示場所が個人所有で、その個人の責任において啓示しているのならば問題ない。
啓示されているポスターには、中央選管(総務省)が許可しましたというシールが張ってある。張っていなければ問題のあるポスターである可能性がある。
選管は問題のある選挙活動への注意(今回の光るポスターのような)程度しか出来ない。それ以上が必要な場合は警察へ電話してね。

こんな感じでした。

中央選管の認証シール
この中央選管の認証シールなんですが、選管の割り印があるでもなく、ポスターごとに番号が振られているわけでもないっぽいので、張られているからといって中央選管が許可したものであるのかは疑問ですね?
中央選管にそのことを聞いてみようと電話番号を調べようと思ったのですが、パソコンが使えなかったこともあって出来ませんでした。

奈良市選管のN田さん話で面白かったのは、投票用紙に仮にヤマダと書かれていた場合。該当する候補者の人数でその票を割るという話(割り切れなかった場合は無効票となります)。
なので、比例投票で候補者名を書く場合は注意が必要です。

最後に、電話で対応してくださった奈良市選管のN田さんの第一声が、
「民主党ですか!?」
だったのは秘密です。